福島県学校体育研究連合会規約


第1条

 本会は、福島県学校体育研究連合会と称する。

 

第2条

 本会の事務所は、福島大学人間発達文化学類小川研究室内におく。

 

第3条

 本会は、各加盟団体の研究活動を助長しその連絡提携をはかりもって本県学校体育の振興に寄与することを目的とする。

 

第4条

 本会は、福島県小学校教育研究会体育部、福島県中学校教育研究会保健体育科研究部、福島県高等学校教育研究会体育部会およびその他の学校体育研究団体をもって組織する。

 

第5条

 本会は、日本学校体育研究連合会福島支部とする。

 

第6条

 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

1.学校体育に関する講習会、研究会、研究発表会の開催

2.学校体育に関する調査、研究の奨励

3.学校体育優良校および学校功労者の推薦と表彰

4.機関誌の発行ならびに諸出版

5.その他本会の目的達成に必要な事業

 

第7条

 本会に次の役員をおく。

会 長  1 名
副会長  若干名
監 事  若干名
評議員  若千名
理事長  1 名
理 事  若干名
幹 事  若干名

 

第8条

 本会に顧問をおくことができる。

 

第9条

 会長、副会長、監事は理事会の推薦により、評議員会で承認する。

 評議員は、加盟団体の代表者若干名をもってあてる。
 理事は、加盟団体の代表者若干名および会長の委嘱の若干名とする。
 理事長は、理事の互選による。
 幹事は、会長が委嘱する。
 顧問は、評議員会で推薦する。

 

第10条

 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行ずる。
 評議員は、本会の重要事項を審議する。
 理事会は、会務を処理し、幹事は庶務および会計にあたる。

 監事は、会計を監査する。

 

第11条

 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。

 補欠役員の任期は、前任期の残任期間とする。

 

第12条

 本会の会議は、次の通りとする。

評議員会

理事会

 

第13条

 評議員会は、毎年1回これを開き、事業計画、決算承認、予算審議、規約の改廃等を行なう。ただし、必要に応じ臨時審議会を開くことができる。

 

第14条

 理事会は、必要に応じ会長が召集する。

 

第15条

 本会の事業を推進するため、専門委員会をおくことができる。委員会の細則は別に定める。

 

第16条

 本会の経費は、加盟団体の拠出金、その他の収入をもってあてる。

 

第17条

 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

附則

1.   本会の規約は、昭和40年5月1日より施行する。

2.   本会の規約は、昭和45年6月6日一部改正

3.   本会の規約は、昭和46年7月13日一部改正

4.   本会の規約は、昭和51年2月26日一部改正

5.   本会の規約は、昭和60年6月26日一部改正

6.   本会の規約は、平成25年6月19日一部改正

福島県学校体育研究連合会専門委員会細則


第1条 福島県学校体育研究連合会規約第15条により、この細則を定める。

第2条 専門委員会は次のとおりとする。
表彰委員会
編集委員会
研究調査委員会

第3条 専門委員会は、理事会の委任事項を分担処埋する。

第4条 委員は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。

第5条 専門委員会は、次の役員をおく。
委員長  1名
副委員長 1名

第6条 専門委員会の分担処理すベき事項は、おおむね次のとおりとする。

1.   表彰委員会

(1)全国保健体育優良校の推薦に関すること。

(2)その他表彰に関すること。

2.   編集委員会

(1)機関誌の編集に関すること。

(2)その他、諸出版物の編集に関すること。

3.   研究調査委員会

(1)学校体育についての研究、調査に関すること。

(2)研究発表に関すること。

 

附 則

1.この細則は、昭和46年7月13日より施行する。

2.この細則は、昭和51年2月26日一部改正